1973-08-31 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第50号
それから、地方の段階におきましては、現在、たとえば警察でございますと一年の教養期間、これは巡査見習生ということで、交付税上標準団体で六十名だったかと思いますが、そういうものを計上しておる。
それから、地方の段階におきましては、現在、たとえば警察でございますと一年の教養期間、これは巡査見習生ということで、交付税上標準団体で六十名だったかと思いますが、そういうものを計上しておる。
いというようなことから、この保険医協会と県医師会との競争が結局こういうところに悪影響いたしてまいりまして、結局ほとんど無試験と同様、試験はいたしておりますけれども、事実上落第者を出さずに全員収容するというような形になりましたためにこのような事態に立ち至ったわけでございまして、これらの点につきましても、ただいま問題になっております保険医協会の養成所も定員六十名で申請が出ておりますにかかわらず、募集してまいりました見習生
それから外勤が五万一千六十一と、警備が一万八千六百十六、機動隊が五千七百、あと見習生でございます。今度四月一日にさらに刑事関係の増員が三千五百名ございますので刑事関係がふえることになりますが、現在の状況は以上でございます。
○説明員(山本悟君) 警察法の施行令できめております定数内には、見習生も含んだ数字がきめられておるわけでございますが、実際の各府県の見習生の採用の状況と申しますのは、やはり実際の新陳代謝といったような点を考慮された上でそれぞれきめられておりまして、必ずしもそのとおりにならないというような点もございますので、従来からこれを除いているような取り扱いにいたしておるわけでございます。
○政府委員(奧野誠亮君) 標準団体につきましては、ある程度の巡盃見習生を予定して単位費用をきめているのでございます。常に新陳代謝が行なわれるからでございます。今度のように新規の増員が行なわれる、その増員を巡査見習生として採用していかなければならない、そういう分は、費用に織込みませんで、特別交付税に算入するという運営の仕方をいたしております。
○沢田一精君 お配りいただきました算定基礎の資料を見てみますと、わざわざ(巡査見習生を除く)というふうにカッコ書きがしてございます。また、七ページを見てみましても、標準団体測定単位の数値という面からすると、見習生というものはのけてある格好になっておりますが、これはどうなんですか。
ところがこの見習生を採用するその方法でありますがこれがそこの水先区の水先人組合が推薦をした者を採用する、こういうことになっておるそうでありますが、その採用といいますものが、そこの水先人組合の組合員が推薦をした者でなければ採用はできないというふうなことで、今は全くその実権といいますものは、水先人組合が握ってしまっておる。
従って、そこにいろいろな情実があって、そこへ見習生として入ろうというようなことになりますと、それはずいぶん金のかかるものだそうであります。そんな弊害も出ておるそうでありまして、戦前には、これは欠員がありますと、学術試験をして合格した者を見習生として一定の期間水先人に雇って本採用にした。これがほんとうであります。
○国務大臣(斎藤昇君) ここ三年間は新造船とそれからその他の船との間に労働条件がアンバランスができてくるじゃないかというお尋ねかと思いますが、まあ一名は最低限度でございますから、一名でもいいわけでございますが、その会社の労務管理その他から、あるいは見習生を乗せるとか、あるいは法律は要求していないけれども、二名を乗せていくとか、先ほど申しまするいわゆる労働問題という観点から、船主は、私は適当な方法を考
○国務大臣(齋藤昇君) 今日の気象通報に欠くることのない程度の契約をする、そうすれば、今の現行と同じではないかとおっしゃいますが、これは、今日は三名を要求をいたしておりますが、しかしながら、この深夜の通報というだけであれば、通信士が一名、あとが見習生一名ということで事が足りるわけです。ことに欧州航路に対しましてはその必要がないわけであります。
したがいまして、今後三年後に一人が最低限度になるわけでありますが、おそらく実際といたしましては、通信の見習生を乗せる船が相当多いであろうと思いまするし、私ども特定の航路、特定の船舶とは特別な契約を結びまして、そうして必要な予算措置を国がやることによって、気象業務に欠陥を来たさないようにいたして参る所存でございます。
ですから、国がそういう面に対する対策を立てられるということはけっこうなんですけれども、言われるそのことと、その後段に言われておる、法律が通って三年後、さらに見習生を乗せるようなこともあるだろうから、だから外国の例もあるし、そういう方法をとっていこうというふうに言われているとするならば、根本的にその思想に立ってのお考え方というものが、暫定措置によって、曲げられるような気がするのですけれどもね、ですから
○国務大臣(斎藤昇君) そのことにつきましては、アメリカ等の例もよく参酌をいたしまして、そうして必要があれば、あるいは見習生を乗せるということにもなりましょう、必要によっては、大体そういうことになろうかと考えております。アメリカ等でやっておりまするやり方も十分参酌をいたしてやって参りたいと、かように考えております。
中村常務は工場のことについて特に詳しく知っているとは思わないのですけれども、何と言いましても工場というところは特殊なところですから、だからこそ見習生の制度というものがあって、長いことかかって今日の技術水準というものを維持しているわけです。
それを救出しようとして行った警察隊を、さらに別の組合のデモ隊がこれを包囲をして、さらにそれを救出しようとして機動隊等が出たわけでございまするが、いわゆる私たちがいっている第二現場といいますか、事故の発端になった原因、その次の段階において、福岡県の警察学校の見習生を主体とする部隊が、その中の十人を救出しようと行ったその際に、梅花君がその一員の足をけって執行を妨害したということで、梅花君を逮捕したということに
○大久保(武)委員 非常にその点の責任の分界というものが支離滅裂になっておると思いますが、運輸省関係の見習生も管制官といって、その上に主任管制官がおる。また自衛隊の職員が、これは何らの身分を持たずして民間航空の管制業務にも当たることがあり得る。しかしそれは主任官が統括をしておるんだ。
それが過ぎまして、実際の、実用機でありますDC4についてのグラウンド・スクール――地上におけるいろんな教育をやりまして、あと見習生として定期に搭乗させます。実際にこれはハンドルを握らせないで搭乗をさせまして、この航空路に慣熟をさせるという方法をとっております。その後、DC4の実用機につきまして九時間から十時間訓練をやりまして、コ・パイロット――副操縦士として成績のいい者はチェックをする。
いわゆる中央で採用いたしまして、将来全国を転々とすることをかねて覚悟の上で入ってくる人たち、いわゆる幹部見習生といったような者が下級警察官の階級からスタートしまして、年限を経るに従って栄進をし、各地を転々とする、こういうことに相なるのでありまして、大多数の警察官は、先ほど申し上ましたように、自分の出身県ないしは縁故の県に最初に職を奉じまして、以後本人の希望によりましてその府県で終始職務を果したい、こういう
そういうようなことで国立病院の運営をやっていかなければならないというところに、——実際上建物すら国から供給され、その補修費は全部国から補給され、そして人件費も見習生とか研修生という人によって相当節約できるような機関の国立病院の運営というものが、なおかつそのような苦しいものであるという実態について、もう少し掘り下げた研究をしていただきたいと思います。
まあ大学を出て一、二年程度のところは、私が会社なんかにおりましたころも、実習生とかあるいは見習生とかいうふうな、実際には実務上はさして役づきでないことはもちろん、重要な責任のある仕事をまかされるようなこともあるまいと思いますので、三等で参りましても、その程度で適当ではあるまいかと、こういうことで、こういう処置をとることにいたしたわけでございます。
見習生として採用しているのです。ところがこれに対して県の教育委員会もどうすることもできないし、もちろんそういうふうなことをやっているのですから、その地方の先生方と地教委とがどういう関係にあるかということ、これもおわかりになるわけです。もう気に入らぬ先生はどんどん首切ってしまう。そのやり方がひどいのです。
その次は、警察幹部見習生でございますが、これは従来からこの程度の職員がおったわけでございますが、これを定員化するかどうかということにつきまして検討をいたしました結果、やはり定員のうちに入れた方がよかろうということで、今回これを定員に加えましたわけでございます。
これは昨年の警察法の改正の際におきまして起きた問題でありますが、従来見習い警察官というものは、従前の警察法のもとにおきましては、定員外の職員としておったわけでありますが、その勤務の態様、勤務期間その他から申しまして、これを定員法に計上すべきかどうかということにつきまして、いろいろ研究いたしておったのでありますが、この際やはりなるべく定員法の方に計上した方がよかろうという結論に達しましたので、警察幹部見習生
おもなる問題が一つございまして、実際の給与の総額はどのくらいになつておるかということ、それからあとこまかい点で、たとえば人件費系統のもので申しますと、特別待命の給与がどういうふうになつておるか、退職手当がどういうふうになつておるか、それから巡査の見習生の給与予算がどういうふうになつておるか。
そこでそういうものを一つの統一されたる基準によつて宿、日直手当は幾らにする、或いは巡査見習生の給与はどうみる、赴任旅費をどうみる、人当庁費をどうみる、被服費をどうみる、休職者の給与をどうする、こういうようなものにつきましてそれが全体を通ずる実態に即した適切なる単価を測定いたしまして、そして弾き出して参りますると、どれだけの額になるというのが出て来るわけであります。
従つて実態調査の際におきまして見ますべき基礎は、やはりそういうようなどういうところを基準としてとるのが適当であるか、又警察官の数字というものが例えば巡査見習生でございますが、そういうものをどういうふうにとるのが適当であろうか、こういうことをやはり見ることになると思います。
その主なものは例えば見習生の初任給に要する費用、巡査見習生を本年度どれだけ採用する必要があるかという見込につきましては、少し過大に見積つておつたように見受けられますので、それを実際に見習生採用の必要なる限度にとどめる。又この被服費のごときも府県で予算要求をしておりまする数字は、今までの国警の被服一人当りの単価から見ると少し上廻り過ぎておる。